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自賠責保険で支払われる損害と限度額

自賠責保険とは

 自賠責保険(自動車賠償責任保険)とは、自動車事故により人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障し、被害者を救済するため加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保する事を目的とした保険で、原付(原動機付自転車)を含むすべての自動車に法律で車検期間に有効な自賠責保険の加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれています。

 傷害事故、後遺障害を残した事故、死亡事故について請求することができ、物損事故は対象になりません。

 自動車損害賠償保障法には様々な罰則規定もあり、公道で自賠責に加入していない自動車を運転した場合や自賠責保険証明書を携帯せずに運転した場合など、違反者には処分が課されます。

自賠責保険で支払われる損害と限度額

 自賠責保険で支払われる損害と限度額は次の通りです。(※平成14年4月1日以降に発生した場合)

 傷害事故の場合は、積極損害(治療関係費)、休業損害および慰謝料が支払われます。なお、物的損害については支払われませんが、被害者が負傷した際、義肢・メガネ等身体の機能を補うものが破損した場合には、例外的にその費用についても支払われます。

 被害者一名につき、

 ・傷害による損害 最高120万円
  
※同乗中の事故など、加害者が複数あるときは上限が変わる場合があります。


a.治療関係費
 診察、入院、投薬、手術、治療にかかる費用及び診断書の発行にかかる費用、通院に係る交通費(タクシー代など)

b.文書料
 交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等

c.休業損害
 原則として1日5,700円。立証資料等によりこれを超えることが明らかな場合、1日につき19,000円を限度としてその実額が支払われます。 専業主婦の方も請求が可能です。

d.慰謝料
 1日につき4,300円が支払われます。(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)
 ※2020年3月末までに発生した事故の場合は、4,200円となります。


・後遺障害による損害

 介護を要する後遺障害の場合 3,000万~4,000万円
 ※神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合
  常時介護 4,000万円(1級)、随時介護 3,000万円(2級)

 その他の後遺障害の場合 75万(14級)~3,000万円(1級)
 ※限度額は後遺障害の等級別に定められています。


・死亡による損害 最高3,000万円


 損害賠償額が上記の限度額を超える場合は、任意保険からの支払いとなります。任意保険の支払い保険金は契約内容により限度額が変わります。また任意保険は過失割合(加害者と被害者の過失の程度)により過失相殺を行い賠償額の減額が行われます。

 過失割合の認定については、運転者あるいは歩行者が道路交通法などに規定されている注意義務を怠っていなかったか、どちらの当事者に交通法規上の優先権が認められるのかを基本要素とし、更に修正要素として事故発生時間、交通事情、道路状況、双方の車種や事故当時の走行速度などといった諸要素を加味して妥当な過失割合を認定していくことになります。

 なお、自賠責保険においては被害者保護の観点から過失相殺は行わず、『重大な過失』があった場合についてのみ『重過失減額』が適用されることになっています。重大な過失とは7割以上の過失があった場合で、自賠責算定委員会が『民事訴訟法における過失相殺率の認定基準』に従い判定します。


 自賠責保険 重大な過失による減額

減額適応上の​
被害者の過失割合

減 額 割 合
後遺障害又は死亡に係るもの 傷害に係るもの
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額
10割 自賠責保険を使用できない

ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡にいたる場合を除く)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。


損害賠償額(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)は、被害者側が請求しなければそのままで示談にされてしまいます。実際の損害はすべて請求しましょう。

 

  ※令和2年4月1日より一部改正しました。

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交通事故は初めてで、どこで治療していいのかわからない』『今の病院では薬の処方だけで、回復している感じがしない』『交通事故の手続きや書類の書き方などがわからない』など、交通事故によるケガや痛みでお悩みの方、どのような些細なことでも結構です。皆様の不安の解消に少しでも役に立てればと思っておりますので、まずは小野整骨院 交通事故専門外来にご相談ください。

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